創立費と開業費
決算および法人税の申告が・・・
いや〜ヤバいです。そろそろ決算と法人税の申告が迫ってきています(笑)
きちんと帳簿をつけていないとダメですね。ずぼらなボクはなかなか進みません。。。
会社の同僚はもちろんサラリーマン、身近な自営業のひとも個人事業主として開業したのは何年も前のことなので忘れており、なかなかしっかり教えてもらえる機会はありません。
ひたすらインターネットを巡回して情報収集するばかりです。
創立費と開業費
開業1年目なので、費用として「創立費」と「開業費」があることはわかりました。
「創立費」は会社の設立にかかった費用になります。
創立費の例として以下などがあります。※freeeヘルプ抜粋
・定款その他諸規則の作成費用
・株主募集のための広告費用
・株式申込証、目論見書などの印刷費用
・創立事務所の賃借料
・発起人への報酬
・設立事務に使用する使用人の給与
・証券会社など金融機関の取扱い手数料
・創立総会の費用
・設立登記の登録免許税
この中で、ボクが関係するのは「定款その他諸規則の作成費用」「設立登記の登録免許税」くらいですかね。
何せ、役員報酬もなしのひとり合同会社ですから。
次に「開業費」です。
「開業費」は法人税法上は、会社設立〜営業開始までの間に開業のために支払った費用になります。
開業費の例としては以下などがあります。※同抜粋
・発起人への報酬
・印鑑や名刺の作成費用
・チラシなどの広告宣伝費
・事業運営に必要な免許取得費用
こちらでも、ボクが該当するのは印鑑、印鑑証明や謄本の取得料、交通費、コピー代くらいでしょうか。
あと、会社設立前にMacBookを買っています。Apple大好き!←関係ない笑
一般的にパソコン購入については、おおよその費用基準があります。
取得価額10万円未満(租税特別措置法上の中小企業等なら30万円未満)の場合、減価償却資産(パソコンも含む)は、繰延資産として開業費での計上が可能とのこと。
MacBookはしっかり開業費に入れておきたいと思います。
しかしほとんどお金をかけずに自分で登記をしたので、費用という費用は発生していないのがわかります (´∀`=)
会計処理の方法
会計処理難しいですよね。会計上と税法上で異なっていたり、計上する項目もひとつひとつ調べなければなりません。
一応、創立費と開業費は、定額法では5年償却となっており、税務上は任意償却となっています。
計上は繰延資産として資産計上しておき、利益が出た際に損金にすることで節税にも繋げられます。
仕訳は、繰延資産償却費として計上もできますし、創立費として一括計上することも可能です。
今回の合同会社設立スキームの中でも会計処理は本当に重要な要素になっており、如何に節税できるかを頑張って勉強していきたいと思っています ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶